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不倫の時効について

不倫に対する慰謝料請求には時効があります。

不倫の行為が行われてからの期間は、20年が経過してしまうと慰謝料の請求ができなくなってしまいますが、その期間内に不倫が判明した(証拠が撮れた)場合は、その日から3年間とされています。

不倫が判明したものの、色々と悩んでしまったりして時効が間近に迫ってしまった時は、慰謝料請求の意思がある事を加害者に伝える事で(内容証明書を送る等)「催告」となり、時効を6ヶ月間止める事が可能とされているようなので、万が一時効が迫ってしまった場合には早めに弁護士さんに等に相談して内容証明書を送るようにしましょう。


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